不二家憩希のブログ

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P・フォーク~コロンボ警部を生み出す。その⑨

 創作物の著作権などの権利は、クリエイターた
ちにとっては極めて重要な事項であり、決してな
いがしろには出来ない。
 そのために、可能な限りの法的保護を施すこと
は当然の行為である。
 質が高ければ、その標的にもなりやすい。
 それらの中には、広く知られた作品も多い。
 今回紹介するのは、世界で最も有名な日本の
キャラクター”ゴジラ”である。
 ゴジラには、世界の三船敏郎も敵わない。
 知名度では圧倒的なのである。
 このゴジラも、細かく法的保護がかけられている。
 ゴジラの顔かたち、全体の形、背びれの形が商
標登録されているのだ。
 加えて、そのシルエットまでも登録されている。
ゴジラ”という名称ももちろん登録されている。
 アルファベット表記の”Gozilla”も同様である。
 また、デフォルメされたゴジラも規制の対象となる。
 映画におけるオリジナルの姿形とかなり異なって
いても、人が見て「あっ、ゴジラだ」とわかるものであ
れば、どれだけ手が加えられていても規制される。
 実はそれだけではない。
 何と、あの声も登録されているのだ。
 誰が聞いても、すぐにゴジラの咆哮とわかるあの
声も保護されている。
 これらの規制により、ゴジラを新聞・雑誌やテレビ
番組で勝手に使用することは出来なくなっている。
 もちろん、フィギュアやぬいぐるみなどのグッズな
ども対象となる。
 使いたければ、商標保持者の東宝に許可を得るか、
使用料を支払わなければならない。
 使用料はゴジラのギャラであり、商標保持者の東
宝の言い値となる。
 東宝が「この記事や番組はゴジラのプロモーション
になる」と判断すれば、使用料(ギャラ)はゼロとなる。
 だが、メリット無しとなれば、使用料が請求される。
 使用料を払ってでも使えれば良い方で、使用禁止
の措置が下されることもあり得る。
 ゴジラは地上最強・無敵の怪獣王であるが、実に
手厚く保護された保護怪獣でもあるのだ。
 そして、こうした待遇は、ピーター・フォーク演ずる
刑事コロンボ”でも同様なのである。
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 背びれの形状まで登録されている。
 シルエットだけも規制の対象となる。
 このような、かなりデフォルメされたぬいぐるみでも
東宝の許可が必要となる。
 
 この声も保護されている。
 
 ~続く~