不二家憩希のブログ

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P・フォーク~コロンボ警部を生み出す。その⑫

 私が”ゴジラ”について連日取り上げたのは、
(あぁ、”刑事コロンボ”も似ているなぁ)と思った
からである。
 ”刑事コロンボ”も”ゴジラ”と同様に手厚く法的
保護が施されている。
 ”刑事コロンボ”の場合は、もちろんコロンボ
部についてである。
 コロンボ警部は生身の肉体の持ち主で”ゴジラ
ほど特殊な存在ではない。
 あくまで人間なので、特定するのが難しいよう
に思われる。
 ゴジラのように皮膚が黒緑色でもないし、尻尾
もなく、背びれもついていない。
「ガオ~!」と叫ぶこともない。
 それでもコロンボ警部は、きっちりと守られている。
 ゴジラと同等もしくは、それに準ずるレベルで法の
ガードで覆われている。
 普通に見て「あっコロンボ警部だ」とわかるものは、
勝手に使用してはならないようになっている。
 あの扮装、姿勢、態度、等々が法的登録されてい
るのである。
 そのおかげもあって、”刑事コロンボ”のいわゆる
パクリは一切存在しない。
 そのようなことをすれば、莫大な使用料を請求され
てしまうからである。
 使用料は、権利所有者の言い値なのでとんでもな
い金額になることであろう。
 事前に計画が察知されれば、事実上の中止命令
が下されることになる。
 パロディも禁じられている。
 その昔、野口五郎が”カックラキン大放送”という
バラエティ番組の1コーナーで”刑事ゴロンボ”という
パロディ・コントを演じていたことがある。
 このコントは評判が良かった人気コーナーであった
が、取りやめになった。
 復活を希望する声も多数寄せられたといわれてい
るが、それも実現しなかった。
 権利所有者が、制作の日本テレビにクレームを入
れたのであろう。
 これは、日本だけではなく、世界中でも同様である。
 個人的に、趣味でコロンボ警部の格好をするのは
勿論自由だが、それを許可無く商業演劇や広告・CM
などには一切使ってはならないのである。
 コロンボ警部は、海を越えて守られているのである。
 
 ~続く~