不二家憩希のブログ

はてなブログに引っ越してきました。

編曲に著作権は無い。

 私は著作権についてそれほど詳しいわけ
ではない。
 そのため知らなかったことも多々ある。
 その中でも意外だったのは、音楽の編曲
に対して著作権が発生しない、ということで
ある。
 音楽は曲に関してはもちろん著作権があ
るが、その歌につけられる歌詞にも著作権
はある。
 だが、編曲には著作権が認められていな
いのだ。
 えぇ~?何で?と思ったが、現在の法律で
はそういうことになっている。
 これは編曲に対して法曹界が軽く見てい
るためなのだろうか?
 どうも、そのあたりの事情を聞いてみると、
そういうわけでもないようだ。
 では、何故編曲には著作権が認められてい
ないのか。
 それは、曲や歌詞と違い、編曲はそのオリ
ジナリティを判定する客観的な基準が設定し
難いから、というのがその理由らしい。
 曲や歌詞なら、音楽に疎い第三者でもその
違いが容易にわかる。
 法的論争になった時には、音楽のエキスパ
ートが判定するわけではない。
 法的な結論を出すのは法曹界の人間である。
 したがって、客観的な判断基準がどうしても
必要となるのだ。
 これは、著作権に関して日本よりも進んでい
る欧米でも同じ考え方がとられている。
 つまり、欧米でも編曲には著作権が認められ
ていないのだ。
 あぁ、何ということだろう。
 そのため編曲家、いわゆるアレンジャーは洋
の東西を問わず金銭的に報われない状況に置
かれているのだ。
 アレンジャーは、一曲いくらで請け負い、その
ギャラを受け取るだけなのだ。
 その後は、ミュージシャンはその編曲を使いた
い放題ということになる。
 これはどんな大物アレンジャーであっても同じ
である。
 ジャズ史上最高のアレンジャーの一人である
ギル・エバンスであっても、編曲依頼が無い頃
は収入も無く切迫した暮らしをしていたそうだ。
 こんなことで良いわけが無い、と私は思う。
 何とかして編曲にも著作権が認められるように
ならないものか、と願っている。